主権者の意思を反映した憲法に改正しよう。

改憲実現は主権者としての国民の願い】

サンフランシスコ平和条約によって、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本との間の戦争状態は終結し、占領軍が占領下に課した諸規範から日本は解放された。

特に、日本が主権国として国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権または集団的自衛権を有すること、日本が集団的安全保障取り決めを自発的に締結できることを承認(第5条(c))は重要だ。

この条文は、日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない(第19条(d))と対になっている。

これは(「日本国憲法」や「極東国際軍事裁判」を押し付けた)連合国が民事や刑事責任と引換えに日本に自主性を承認した重大な証拠なのだ。
日本の憲法学者は(「日本国憲法」や「極東国際軍事裁判」を押し付けた)事実が無ければ存在しえない文脈の条文だと主張すべきだし、しなければならない。

日本国憲法が無効だと主張しているのではない。半世紀以上も追認してきた事実は重要だが、日本国憲法は主権者たる日本国民の意思が反映していない、そして国民主権下で国民によって作られた憲法ではないと言いたいのだ。

半世紀以上も慣れ親しんできた憲法を、いまこそ、真に国民のため、主権者の意思を反映した憲法に作り替える必要があると言いたいのだ。