憲法改正論議に内閣不信任の条件も含めるべきだ。



現在の憲法改正論議に内閣の独立性や不信任方法、拒否権、解散権といった論議が無いのは寂しい限りだ。

現在の法律では内閣不信任案は衆議院過半数で成立するが、このことが日本の政治をいつも政局中心にして、討論よりも数の論理という風潮を助長しているように思える。 憲法改正論議の中にこの問題も入れて欲しい。

たとえば、私案だが内閣不信任に3/5、つまり60%の賛意を条件とするのはどうか?首相の解散権は60%の不信任であれば行使できるが、75%で不信任を受ければ解散権が行使できないという案もありうるだろう。

首相公選制を実現するというのなら、、75%の賛意を内閣不信任の条件としても良いぐらいかもしれない。 米国における大統領の弾劾裁判くらいのハードルは必要だろう。

現在の法制度で過半数の不信任とする根拠は議院内閣制で内閣が議会に責任を負っているからだ。したがって、首相公選制となれば内閣不信任の性格も変わってくるし、解散権も意味合いが違ってくるだろう。議院内閣制を止め、行政府を独立させ国会の75%の不信任決議と内閣の拒否権という構図もありうる

ぜひ、憲法改正論議をするのなら、9条問題だけでなく、首相公選制と内閣不信任成立の条件はセットで研究してもらいたいものだ。