半島有事の難民対策を考えてみた。

【難民保護案骨子(仮)】

第一次的難民保護とし、状況変化により第二第三の難民保護策を講じることとする。
基本として日本単独で日本海制海権を確保すること、そのうえで

済州島に南鮮政府管理の難民収容所を作らせる

②原則日本各地にたどり着いた漂着民は身体検査・事情聴取のうえ①に。身体検査・事情聴取の方法手順は要検討につき別途。

③漂着民通報体制の確保と仮収容所・仮救護所運営とその補助に当たる避難民保護のボランティア組織は自治体の責任で行う

④漂着民の所持品は全て身体検査時に預かり、靴・靴下・下着・上下の服を支給し①に送り届けるまで、治療・事情聴取の必要な者を仮救護所に、そうでない者は送致予定者として仮収容所に収容する。仮救護所仮収容所においては身体検査中以外は家族が共にいられるよう配慮する。

⑤④で仮収容された者については出来るだけ速やかに①へ移動できる手段を講じる。また④で仮救護所に収容された者とその家族は、必要により病院や政府の指定する施設へ移動する。

①-⑤の過程で必要に応じ、収容施設(救護所・収容所)の管理を任された者は、自治体の長及びその代理人を通して警察や自衛隊等各省庁との連絡を取る。この部分は防災体制に準じて組織構成する。

海岸警備は長大にわたり、離島への漂着民も当然出てくるので、防災時の体制に水産関係者の協力や沿岸企業や警備会社の活用も必要と思われる。

⑥仮収容所警備は警察官の指導の下に民間警備員を用いる。

⑦仮収容所は海岸線を避ける(充分な武装警察隊等を置く場合はその限りに有らず)。