内閣不信任案の提出の乱発こそが「権力の乱用」

【内閣不信任案の提出の乱発こそが「権力の乱用」として追及されるべきだ】

憲法前文のイの一番に
『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する』
と書いてある通り、国民が国政に下す判断こそ、国民主権下における「立憲主義」にとって最も尊重しなければならないものだ。

つまり、選挙による意思表示が日本国憲法に置ける意思決定の土台だと記載されているのだ。

それを制限する考えは「立憲主義」の否定である。解散権の乱用という問題として捉えずに、「解散権」そのものを問うのには意図を感じざるを得ない。

解散権が権力闘争の手段になった証拠はない。内閣不信任案の提出の乱発こそが「権力の乱用」として追及されるべきだ。

お隣の儒教の国が「弾劾を権力闘争の手段」として使っていることこそ、日本国民は「他山の石」として警戒すべきである。