靖国神社 豆知識

靖国神社 豆知識】

サンフランシスコ講和条約発効後、日本に戦犯はいない

昭和27年(1952年)に発効したサンフランシスコ講和条約の第11条では、「戦犯」の赦免や減刑についは、「判決に加わった国の過半数が決定する」と定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんどいってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動により、昭和28年に戦犯の赦免に関する決議が国会で、社会党共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。

そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された。

このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた【戦犯】は「法務死」、つまり継続中の戦争(終戦サンフランシスコ平和条約発効時の1952年4月28日であり、それまでは戦争が継続中であった)により死亡したとされた。

法解釈的には
【1】サンフランシスコ平和条約発効で、戦争が終わり、東京裁判は効力を失った。(終戦は1952年4月28日。1945年8月15日は敗戦を認めた日。)

【2】日本は、平和条約第11条で、東京裁判の判決を認め、条約発行後の未執行受刑者に対する、刑の執行を引き受けた。

【3】日本は、平和条約を締結し、その第11条を受け入れたので、日本に戦犯は存在していない。


だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけではない。

 ●1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」

 ●1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」

 ●1953年(昭和28年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」

 ●1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
          (以上、全会一致。社会党共産党も賛成)