憲法前文(立法趣旨)を尊重した改正こそ「護憲」

憲法前文を順守するため憲法を改正せよ】

法は国民に義務を課するばかりでなく国家に国民の権利を守らせるためのものでもある。その義務も権利も、国家が主権者である国民から負託された権力によって課せられ、保証されている。つまり、主権者たる国民が自らに義務と権利を授けているのだ。
この単純な原理、国民主権こそ現憲法の最大の柱である。それを忘れてはならない。

国民主権基本的人権の尊重に勝る権利義務は日本国憲法にはない。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理」だと憲法の前文に書いてある、それが証拠だ。

国民主権と その土台である基本的人権を守るために「平和」を守る誓いをしているのが現行憲法なのだ。

しかも前文で書かれている「平和」は不戦状態を指すのではなく、また単なる不戦の誓いとして述べられている訳でもない。
「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」。だからこそ、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成」しなければならないと述べているのだ。

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」した結果「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」た状態。それが「平和」だ。それこそが日本国民の「崇高な理想と目的」なのだ。

もう一度言葉を変えて繰り返す
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成」しなければならない。そのための憲法改正こそ護憲派の務めであり、平和主義者を名乗る資格だ。

憲法の前文に憲法を制定した理由が述べられているのは、日本国憲法大日本帝国憲法も同様である。立法趣旨を尊重した解釈と改正こそが、「護憲」だ。

9条は平和憲法にとって障害になっている。